インボイス制度が始まることで経理部の業務はどうなるの?
2022/04/06
インボイス制度の概要 国税庁ホームページより
2023年10月1日から、請求書の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)
が導入される予定です。インボイス制度の導入によって、
経理部の業務負荷が大きく増加すると言われます。
インボイス制度で経理部にどのような対応が求められるかについて簡単に説明します。
『インボイス制度?』
インボイス制度とは、経理部から見ると「請求書に載せる項目が増える」
「項目が載ってない請求書だと、消費税の納税額が増える」という法改正になります。
『請求書に載せる項目の増加』
具体的には、請求書に「それぞれの品目が軽減税率の対象かどうか」「税率ごとの合計金額」
「発行した事業者の番号」といった内容を記載する必要が生じ、それらを満たさないものは
「インボイス(適格請求書)」とは認められなくなります。
『インボイスを発行できる事業者の制限』
インボイス(適格請求書)は「消費税を支払っている事業者(=課税事業者)」しか
発行ができなくなります。もし非課税の事業者と取引をしてインボイスではない請求書を受け取った場合、
消費税を納税する額が増えることとなります。
そのため、一定の要件(前期の売上高が1,000万円以上など)を満たす課税事業者と、
非課税の事業者(個人事業主を含む免税事業者等)それぞれで納税の際の処理を分けることが必要になります。
『適格請求書発行事業者登録制度』
適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」
を提出し、登録を受ける必要があります。
※登録番号はアルファベット大文字の「T」の後ろに法人番号13桁です
例 T123456789012
iSoneではこちらと法人番号をクライアントマスタで管理します。
『いつから始まるの?』
すでに税率毎の合計額などを記載することが求められる「区分記載請求書」での運用は始まっていますが、
現在は改正の経過措置期間中なので消費税の納税額には影響が出ていません。
2023年10月1日以降には実際の税額にも影響が出るほか、請求書上に事業者の番号の項目を記載する必要も生じ、
本格的に適用される予定となっています。
『経理部の必要業務は?』
●請求書の様式変更
請求書に記載する項目が増えるため、請求業務をやっている方は請求書のフォーマットを変更する必要があります
●消費税申告の業務が複雑に
インボイス制度では、税額を控除できる対象を課税事業者のみ
(詳しくは課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみ)に指定しています。
そのため、(個人事業主などを含む)免税事業者や消費者からの仕入れについては
仕入れ税額を控除できなくなり、税額の計算方法が大きく変わってきます。
取引先が課税事業者なのかどうかの管理のほか、消費者からの仕入なのか等を
取引毎に管理しておく必要も生じるため、会計システム上管理すべき項目が増えたり、
業務上の影響が非常に大きくなります。
いよいよスタートが迫ったインボイス制度。ルールを煩わしく捉えていては、前に進めません。
制度について理解を深め、インボイス制度スタート後に慌てないよう、早期の準備を進めていきましょう。
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